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一般名処方に関するお知らせ

  • 執筆者の写真: mmhk55
    mmhk55
  • 5月24日
  • 読了時間: 2分

当院では、薬剤の安定供給や適正使用を目的として一般名処方を行う場合があります。

一般名処方とは、特定の医薬品の商品名ではなく有効成分の名称(一般名)を記載して処方する方法です。これにより、同じ成分の別の医薬品を薬局で選択でき、薬剤の安定供給や医療費の軽減につながります。

これは厚生労働省の指導に基づく取り組みであり、当院では「一般名処方加算」の算定を行っております。患者さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、医師またはスタッフにお尋ねください。

※一般名で処方されたお薬は、調剤薬局にて患者さんの希望や在庫状況などを考慮して調剤されます。

※令和6年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者さんの希望を踏まえ長期収載品を処方等した場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療費として、患者さんの自己負担となります。選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。ご理解のほど、よろしくお願い致します。

※長期収載品とは後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件に合った品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。

※選定療養とは保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の1つで、保険外診療にあたるものです。


院長

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